■ バック、財布編
■ 生産する工場について 各工場は専門的な商品を製造しております、ヴィトンを製造する工場はシャネルの商品製造しません。 本物を購入してコピー商品を製造する工場は超Aランク、特Aランクの商品を製造する、 そう言う工場の超Aランク、特Aランク商品を購入してコピー商品を製造する工場はAランク、 AAランクの商品しか出来ません。 また イタリア、韓国製のコピー商品とかは実際には存在しておりません。 ほとんどんは超Aランク、特Aランクを製造する工場から輸出した商品です。
■ 商品のランクについて コピー商品は、素材や、製造方法によっていくつかにランク分けされております。 超A貨とか超A級とかよくそう言う呼び方しますが、実際業界ではAランク、超Aランク、 特Aランクと呼んでおります。もちろんBランクの商品もあります。 一番簡単なランクの見分け方はバック、財布の金具、ジッパー等の素材を見る事です。 超Aランク、特Aランク商品の金具素材は長持ちの為ほとんどん銅を使用しております また 販売値段で分かります、一個1500円位の財布は絶対にBランクの商品です。
■ 超Aランク商品、Aランク商品の比較 
■ 腕時計編
■ 時計用語と意味 ● ケース 時計本体の側のこと。一般的に時計はケース、ベゼル、風防ガラス、ムーブメント (機械:この場合文字盤・針を含む)、裏蓋、リューズ、ベルトで構成されています。 ● ケースバック 時計本体の裏蓋のこと。俗に言う裏スケは「シースルーバック」と言います。 ● ムーブメント 動力源、時間基準などの装置からなる時計の機械体。電子式のものをモジュールと呼ぶことがある。 ● 風防 時計のガラスのことをいいます。 代表的な素材にはアクリル(プラスティック)・ミネラルガラス・サファイアガラス等があります。 ● ベゼル ガラス部分の周囲にある飾りや目盛りをつけたパーツのこと。クロノグラフではタキメーターの目盛り をつけるパーツとしても利用される。 ● リュウズ ゼンマイの巻き上げや時刻合わせ等に使用する部分。竜頭。 ● 自動巻き 手の運動により、内蔵の錘(ローター)が回転し、ゼンマイを巻き上げる形式が一般的。 ただ、オートマチックと言っても、手から外すと、おおよそ40時間程度で止まります。 ● クォーツ 水晶発信子を使用した時計。水晶に電圧をかけると収縮して縮み、電圧をかけなくなると元に戻る。 この性質を振動に変えて、時計を制御する仕組み。 ● クロノグラフ スポーツなどで使うストップウォッチの機能を通常の時計に取り込んだもので、クロノグラフ 秒針をもち、30分、12時間の積算表示機能やタキメーターなど付加機能をつけた物が多い。 ● 日差 一般的に機械式時計で使われるもので、時間の遅れや進みなどの誤差を数字で表すときに 使われます。取り扱い説明書などで「±20秒以内」などと記述されており、クォーツでは 「月差±20秒以内」となります。
■ 腕時計のランクについて 時計の場合 Aランク、A+ランクと超Aランク三つのランクに分けされております。 Bランクの商品は御座いません。 商品ランクの違いはその時計本体の素材とムーブメントにあります。 (下記のランク標準は商品により多少異る場合が御座います) Aランク:自動巻きのムーブメントを使用、クロノ機能は付いておりません。 A+ランク:クォーツのモジュールを使用、クロノグラフ、ストップ等の機能は可能。 超Aランクの商品には2種類がございます (1万円以下の超Aランクの時計は存在しませんので、他のサイトで騙されない様にご注意下さい) 1.日本、アメリカ、韓国等から輸入したムーブメント、モジュールを使用、時計により本体 素材はステンレス、チタンとかの高級素材で製造した商品です。 2.スイスから輸入したムーブメント、モジュールを使用、時計により本体素材はステンレス、 チタンとかの高級素材で製造した商品です。(商品ページに明記しております)
■ 消費税等について 消費税等一切なし。
■ 商品価格について 本サイトで表示しているすべての商品の価格や、配送料などは中国元を基準にして換算した値段です。 為替ルート等の状況により、多少差額が付きますのでご了承下さい。
■ よくある質問
Q.コピーブランドの購入って違法行為ですか? A.いいえ 個人使用目的で購入した場合、違法行為ではありません。
Q.なぜ違法行為にならないんですか? A.日本の法律は海外で購入した偽ブランド品を個人使用のために日本に持ち帰ることを禁じていない。 禁止されるのは「業」、つまりビジネスで輸入する場合だけである。 確かに関税定率法は特許や商標権など知的財産権を侵害するモノを、麻薬や偽造通貨などと同じく 輸入禁制品に指定している。ただ、個人使用目的であれば、著名ブランドのニセモノ商品の購入や 所持は商標権の侵害行為ではなく、輸入禁制品ではない。ニセモノ商品を国内の路上で買って、 自宅に持ち帰る行為が違法でないのと同じである。市販の音楽CDを個人利用に限ってレコード会社 に無断でコピーして楽しんでも著作権法上、許されているのと似ている。
~NIKKEI NET:風向計--「法の支配の国、日本」から転載 >>>
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